特許出願

特許出願

特許出願から特許権取得までの流れ

 
特許権を取得するためには特許庁に特許出願を行う必要があります。しかし特許出願を行っただけでは特許権を取得することはできません。以下のような手続きを経て、特許権を付与することがふさわしいと判断された発明にのみ特許権が付与されます。
 
  1. 特許出願を行うと、まず 出願書類が方式要件を満たしているかが審査されます(方式審査)。
  2. さらに出願された発明に特許権を付与することがふさわしいか否かについて審査を受ける必要があり(実体審査)、出願人はその請求を行う必要があります(審査請求)。
  3. この請求を出願から3年以内に行わない場合、特許出願は取下げられたものとみなされます。 特許出願された内容は出願から1年6月経過後に公開され (出願公開) 、公開された発明を再び出願しても特許権を取得することはできません。
  4. 審査請求が行われると実体審査が行われ、特許付与を拒絶すべき理由が見つかった場合には拒絶理由が通知されます(拒絶理由通知)。出願人はこれに対して反論が可能です(補正書・意見書)。
  5. 反論によっても拒絶すべき理由が解消しなかった場合には拒絶査定となります。出願人はそれを不服として拒絶査定不服審判を請求することができ、その審判での決定に対して知財高裁への提訴が可能であり、さらに最高裁への上告も可能です。
  6. 一方、拒絶理由が見つからないと判断された場合には特許査定となり、出願人が1年から3年分までの特許料を納付すると特許権が設定登録され、特許公報が発行されます。
  7. 特許権の存続期間は、原則、特許出願から最長20年です。ただし、4年目以降も特許権を維持するためには、各年度分の特許料(年金)を前年以前に納付しなければなりません。

 ご不明な点はこちらまで

 

特許出願までの進め方

 
発明の内容だけでなく、発明を活かす事業の場面や内容によっても特許出願すべき内容や方針は変わってきます。特許出願を行わずに営業秘密として管理したほうがよい場合もあります。
 
  1. 最初にアイデア、商品サンプル、原稿、論文など特許権の取得を検討されている発明の内容やビジネスの背景についてヒアリングをさせていただきます。
  2. ヒアリングの中で、どのような部分の権利化を狙っていくことが好ましいか、そのためにどのような検討や資料が必要かなどをお伝えさせていただきます。追加の資料の準備をお願いさせていただくこともございます。
  3. その後、お伺いした内容や追加資料を元に調査や検討を行い、今後の権利化方針をご連絡させていただきます。
  4. この時点でこちらの権利化方針にご同意いただけない場合にはご依頼をキャンセルいただいても問題ございません。それまでの費用は一切いただきません。
  5. 一方、こちらの権利化方針にご同意いただけましたら、こちらで出願書類の草案を作成させていただきます。
  6. 作成した出願書類の草案をクライアント様でチェックいただき、出願書類に問題がないことが確認できましたら特許庁へ出願いたします。

 まずはお気軽にこちらまで

 

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