意匠登録出願

意匠登録出願

意匠登録出願から意匠権取得までの流れ

 
意匠権を取得するためには特許庁に意匠登録出願を行う必要があります。しかし意匠登録出願を行っただけでは意匠権を取得することはできません。以下のような手続きを経て、意匠権を付与することがふさわしいと判断された意匠にのみ意匠権が付与されます。
  1. 意匠登録出願では、図面(あるいは、代用の写真、ひな形、見本)と願書とを提出します。図面には意匠権を取得しようとする「意匠」を記載し、願書にはどのような「物品」または「用途」の意匠の登録を受けようとするのかを記載し、必要に応じて、「物品」または「用途」の内容を説明した「意匠に係る物品の説明」や「意匠」を特定するための説明である「意匠の説明」を記載します。
  2. 意匠登録出願を行うと、まず出願書類が方式要件を満たしているかが審査されます(方式審査)。
  3. 次に、出願された意匠に意匠権を付与することがふさわしいか否かについて審査を受ける必要があります(実体審査)。特許出願のような審査請求制度はなく、すべての出願が実体審査の対象となります。
  4. 意匠権の付与を拒絶すべき理由が見つかった場合には拒絶理由が通知されます(拒絶理由通知)。出願人はこれに対して反論が可能です(補正書・意見書)。
  5. 反論によっても拒絶すべき理由が解消しなかった場合には拒絶査定となります。出願人はそれを不服として拒絶査定不服審判を請求することができ、その審判での決定に対して知財高裁への提訴が可能であり、さらに最高裁への上告も可能です。
  6. 一方、拒絶理由が見つからないと判断された場合には登録査定となり、出願人が1年分の登録料を納付すると意匠権が設定登録され、意匠公報が発行されます。
  7. 意匠権の存続期間は、出願から最長25年です(ただし、平成19年4月1日から令和2年3月31日までに出願された場合には登録から最長20年、平成19年3月31日以前に出願された場合には登録から最長15年)。ただし、2年目以降も意匠権を維持するためには、各年度分の登録料(年金)を前年以前に納付しなければなりません。

 ご不明な点はこちらまで


意匠登録出願までの進め方

 
日本の意匠制度では、物品全体の意匠のみならず、物品の部分の意匠のみについて登録を受けたり、同時に使用される二以上の物品の組物の意匠について登録を受けたりすることも可能です。また類似する複数のバリエーションの意匠を保護する制度や、設定登録の日から最長3年を限度として登録意匠の内容を公表せず秘密できる制度などもあります。
  1. 最初に設計図、商品サンプル、デザイン画など意匠権を取得しようとされている意匠の内容やビジネスの背景についてヒアリングをさせていただきます。
  2. ヒアリングの中で、どのように権利化を狙っていくことが好ましいか、そのためにどのような検討や資料が必要かなどをお伝えさせていただきます。追加の資料の準備をお願いさせていただくこともございます。
  3. その後、お伺いした内容や追加資料を元に調査や検討を行い、今後の権利化方針をご連絡させていただきます。
  4. この時点でこちらの権利化方針にご同意いただけない場合にはご依頼をキャンセルいただいても問題ございません。それまでの費用は一切いただきません。
  5. 一方、こちらの権利化方針にご同意いただけましたら、こちらで出願書類の草案を作成させていただきます。
  6. 作成した出願書類の草案をクライアント様でチェックいただき、出願書類に問題がないことが確認できましたら特許庁へ出願いたします。

 まずはお気軽にこちらまで



PAGE TOP