実用新案登録出願から実用新案権取得までの流れ
実用新案制度は小発明(考案)を早期・簡易に保護する制度です。(1)特許制度では特許権を付与することがふさわしい発明か否かが審査されますが、実用新案制度では形式的な審査のみが行われます。(2)保護対象は「物品の形状、構造、または組合せ」であり方法やプログラムなどは対象外です。(3)権利行使には別途「実用新案技術評価書」を提示した警告が必要です。
- 実用新案登録出願時に出願手数料に加えて1年から3年分までの登録料も一括納付しなければなりません。
- 実用新案登録出願されると、出願書類が方式要件を満たしているか(方式審査)、基礎的要件を満たしているか(基礎的要件審査)が審査されます。
- 基礎的要件審査では、出願された考案が「物品の形状、構造、または組合せ」であるか、公序良俗に違反していないか、出願書類に含まれる請求項の記載要件、一つの出願で出願できる考案の範囲であるか(単一性)、出願書類が実質的に問題ないか、という登録に足る一定の要件のみが審査されます。
- 必要な要件を満たしている場合には実用新案権が設定登録されます。出願書類に不備がない場合には、通常、出願から2~3月で設定登録され、実用新案公報が発行されます。
- 実用新案権は、考案の新しさなどの実体審査を行うことなく権利が付与されます。そのため、権利行使に当たっては、特許権に比べてより高度な注意義務が要求されます。具体的には、権利行使前に考案の新しさなどに関する評価である実用新案技術評価を特許庁に請求し、その結果を示した実用新案技術評価書を提示して警告する必要があります。
- 実用新案権の存続期間は、実用新案登録出願から最長10年です。ただし、4年目以降も特許権を維持するためには、各年度分の特許料(年金)を前年以前に納付しなければなりません。
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実用新案登録出願までの進め方
まずはお話を伺います。考案の内容やそれを活かす場面などによっては、特許出願や意匠登録出願の方が好ましい場合もあります。
- 最初にアイデア、商品サンプル、原稿、論文など実用新案権の取得を検討されている考案の内容やビジネスの背景についてヒアリングをさせていただきます。
- ヒアリングの中で、どのような部分を権利することが好ましいか、そのためにどのような検討や資料が必要かなどをお伝えさせていただきます。追加の資料の準備をお願いさせていただくこともございます。
- その後、お伺いした内容や追加資料を元に調査や検討を行い、今後の権利化方針をご連絡させていただきます。
- この時点でこちらの権利化方針にご同意いただけない場合にはご依頼をキャンセルいただいても問題ございません。それまでの費用は一切いただきません。
- 一方、こちらの権利化方針にご同意いただけましたら、こちらで出願書類の草案を作成させていただきます。
- 作成した出願書類の草案をクライアント様でチェックいただき、出願書類に問題がないことが確認できましたら特許庁へ出願いたします。
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