商標登録出願

商標登録出願

商標登録出願から商標登録までの流れ

 
商標登録を受けるためには特許庁に商標登録出願を行う必要があります。同一または類似の商標登録を求める出願が競合した場合、商標の使用の有無にかかわらず、先に出願を行った者に登録が認められます。
 
  1. 商標登録出願は、登録を受けようとする「商標」と商標を使用する「商標」または「役務(サービス)」とを指定して行います。商標には、文字商標、図形商標、記号商標、立体商標、結合商標、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標、位置商標のタイプがあります。
  2. 商標登録出願された内容は公開されます(出願公開)。
  3. 商標登録出願を行うと、まず出願書類が方式要件を満たしているかが審査されます(方式審査)。
  4. 次に商標登録を受けることができるか否かについて実体審査が行われます。特許出願のような審査請求制度はなく、すべての出願が実体審査の対象となります。商標登録を拒絶すべき理由が見つかった場合には拒絶理由が通知されます(拒絶理由通知)。出願人はこれに対して反論が可能です(補正書・意見書)。
  5. 反論によっても拒絶すべき理由が解消しなかった場合には拒絶査定となります。出願人はそれを不服として拒絶査定不服審判を請求することができ、その審判での決定に対して知財高裁への提訴が可能であり、さらに最高裁への上告も可能です。
  6. 一方、拒絶理由が見つからないと判断された場合には登録査定となり、出願人が登録料を納付すると商標登録(設定登録)され、商標公報が発行されます。登録料は10年分まとめて納付する方法と5年ごとに分割して納付する方法とがあります。商標権は設定登録から10年間存続します。ただし、10年の存続期間は何度でも更新できます。

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商標登録出願までの進め方

 
商標権の効力範囲は、登録された商標と指定された商品または役務とによって定められます。ブランドを適切に保護するためには、商標の使用をご検討されている業務内容に応じて適切な商品や役務を指定する必要があります。また出願後に指定した商品や役務を拡張・変更することはできないため、商標を使用する可能性のある業務についても商品や役務を指定しておく場合があります。
 
  1. 最初に商標の使用をご検討されている業務内容やその背景についてヒアリングをさせていただきます。
  2. ヒアリングの中で、どのような商標をどのような商品または役務について登録すべきであるかなどをお伝えさせていただきます。
  3. その後、お伺いした内容を元に調査や検討を行い、リスクや今後の権利化方針をご連絡させていただきます。
  4. 特に使用をご検討されている商標が既に第三者によって取得されていた場合、その商標を使用することが第三者の商標権を侵害する可能性があります。そのような場合には対応方針もご連絡させていただきます。
  5. 方針にご同意いただけましたら、こちらで出願書類の草案を作成させていただきます。
  6. 作成した出願書類の草案をクライアント様でチェックいただき、出願書類に問題がないことが確認できましたら特許庁へ出願いたします。

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