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特許法や実用新案法では、目に見えないアイデアに「特許権」や「実用新案権」といった独占権を与え、同時にその内容を公開して利用を図る制度を定めています。
特許法では「発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義され、この要件を満たす装置、方法、プログラム、データ構造などが「発明」として扱われます。ただし、「発明」であれば必ず特許権が付与される訳ではなく、少なくとも以下の要件を満たす必要もあります。
(1)産業上利用可能であること
(2)新しいこと
(3)容易に発明できないこと
一方、実用新案法は、保護対象が「高度のもの」でなくてもよい点、「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」に限られる点、新しいことなどの実体的な内容が審査されずに権利が付与される点などで特許法と相違します。
特許権や実用新案権を取得するためには、発明や考案の内容を記載した書類を特許庁に出願する必要があります。
意匠法では、創作された意匠を創作者の財産として保護し、同時にその利用を図る制度を定めています。
意匠法では美感の面から創作を保護しますが、美感といっても美術的なデザインのみではなく、機構部品など機能的な構造が作り出す機能美も保護対象です。次に掲げる要件を満たしている意匠が登録の対象となります。
(1)視覚を通じて美感を起こさせる
(2)工業上利用できる
さらに登録を受けるためには、少なくとも以下の要件を満たす必要があります。
(3)新しいこと
(4)容易に創作できなかったこと
(5)先に出願された意匠の一部と同一又は類似でないこと
(6)公益を害したり混同ずるおそれがなく、不可欠な形状のみからなるものではないこと
意匠権を取得する場合には、意匠の内容を記載した書類を特許庁に出願する必要があります。
商標とは、自己の商品・サービスを他者のものと区別するネーミングやマークです。商標には積み上げられたブランドイメージが化体し、需要者は商標を目印にして商品やサービスを選ぶことができるようになります。商標法ではこのような商標の機能を商標権で保護し、同時に需要者の利益をも保護する制度を定めています。
商標法では、文字、図形、記号、立体的形状、色彩やこれらを組み合わせたものや音を商標として扱っています。商標権を取得するためには、少なくとも以下に示す要件を満たす必要があります。
(1)自他の商品・役務を区別できる
(2)公益に反する商標でない
(3)他人の商標と紛らわしくない
商標権を取得する場合には、商標権を取得しようとする商標とともに、その商標を使用する「商品」又は「サービス」を記載した書類を特許庁に出願する必要があります。
特許権、意匠権、商標権などを付与するか否かの判断は、各国それぞれの法律に基づいて行われます。
しかし、各国制度は共通する部分も多く、各国独立に出願手続きを行うことは非効率です。また先に出願された方を優先する先願主義を採用する国が多い中、すべての国に同日にそれぞれ異なる言語で出願することは容易ではありません。
そのため、一つの出願手続きで複数の国に出願されたのと同じ効果を生じさせる条約上の制度があります。
【特許協力条約(PCT)】
複数の国での特許・実用新案登録出願を効率化する制度を定めています。一つの出願願書を提出することで、PCT加盟国すべての国に同時に出願したのと同じ効果が得られます。
【ハーグ協定のジュネーブ改正協定】
複数の国での意匠登録出願を効率化する制度を定めています。一つの出願願書を提出して国際登録を受けることで、各指定国の官庁に出願されていたのと同じ効果が得られます。
【マドリッド協定議定書】
複数の国での商標登録出願を効率化する制度を定めています。締約国で行われた商標出願又は商標登録を基礎として一つの出願願書を提出し、国際登録を受けることで、各指定国の官庁に出願されていたのと同じ効果が得られます。
国内外の知的財産戦略の立案・助言、特許権・実用新案権・意匠権・商標権の権利化代行、知的財産権に関するトラブルのご相談などを行っています。
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